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規約等

日本台湾法律家協会規約 等

日本台湾法律家協会規約 2022.11.7改正

一 名称・事務所
本会の名称は日本台湾法律家協会とする。
本会は事務局を理事会の定めるところに置く。
二 目的
日本と台湾における法律学等の研究者および法曹関係者(以下「日台法律家」という)の間の学術交流を強化発展させることを目的とする。
三 事業
①日台法律家あるいはその組織の間の交流。
②日台法律家あるいはその組織の間の学術的な文献・資料などの交換。
③日台法律家の講演会・報告会・研究会などの開催。
④会報・資料などの発行。
⑤その他本会の目的達成のために必要な事業。
四 会員の資格
本会の趣旨、規約に賛同する個人研究者、法曹関係者や法人などは理事会の承認を得て会員となることができる。
五 会員の種別および会費
会員の種別は以下による。
①個人会員(研究者、法曹関係者、および大学院生)
②賛助会員(その他、理事会の承認を得た個人または法人)
③顧問および名誉会員(理事会の推薦による)
会員は、理事会の定めるところにより、会費を納めなければならない。
六 役員
本会は次の役員をおく。
理事長  1名
副理事長 若干名
理事   数名
監事   若干名
理事会は本会の事務を総理し、本会を代表する。
理事は、理事会の推薦に基づき、理事長が総会の承認を得て委託する。
理事長、副理事長、常務理事は理事の互選による。
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
七 運営
理事会の招集は理事長または副理事長がこれを行う。理事会の運営は、多数決による。
監事はこの協会の業務および財産を監査する。
八 総会
総会は年1回開催する。また、理事会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。総会や臨時総会の開催地は理事会の定めるところによる。
賛助会員は、総会における議決権をもたない。
九 会計
本会の会計収入は次のものからなる。
①会費
②事業収入
③寄付金
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わるものとする。
理事長は、毎会計年度の終了後、遅滞なく決算報告書を作成し、監事の監査を経た後、理事会および総会においてその承認を得なければならない。
十 改正
本規則を改正するには、総会出席者の三分の二以上の同意を得なければならない。
付則
この規約は1996年3月22日から施行する。
この規約は2005年12月13日から改正施行する。
この規約は2022年11月7日から改正施行する。

 

日本台湾法律家協会規約施行細則 2022.11.7より施行

1 本学会の事務局は、東京都、松田綜合法律事務所におく。
2 会員の種別に応じた会費は、以下の通りとする。
但し、理事会の承認を得て無償とする場合がある。
個人会員 年会費5,000円(3年分を前納する場合は、12,000円)
ただし、個人会員で大学院在学中の者については、年会費2,000円(3年分を前納する場合は5,000円)とする。
賛助会員 年会費50,000円(3年分を前納する場合は120,000円)
3 本細則の改正については、理事会の提案を受けて総会に諮り、総会出席者の過半数の賛成を得ることを必要とする。